生活においての、困り事

2024年04月03日

今日は、土地・建物の相続を知ったとき」についてです。

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。

そのため、不動産を相続した人は、『相続を知った日から3年以内』に相続登記をしなければなりません。

 

正当な理由が無いのに登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

 

なお、令和6年4月1日より以前に相続した不動産について、まだ相続登記をしていない場合も義務化の対象になります。

この場合、『知った日から』ではなく、『令和9年3月31日まで』という期限が設定されています。

 

「そういえば、両親から相続した不動産はどうだったかな?」

などの不安があるなら、法務局で調べておきましょう。

 

それでは来週をお楽しみに♪

 

 

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